転籍届とは

  • 転籍届とは、戸籍の本籍地を移転するために市区町村に提出する戸籍届です。
  • 転籍届は、本籍地、住所地、もしくは新しい本籍地の市区町村に1通提出します。
  • 転籍届の用紙はそれぞれの市区町村に備え付けがあります。

転籍届を提出すると

  • これまでの本籍地の市区町村の戸籍は除籍され、転籍後の本籍地の市区町村では新しい戸籍を作成します。
  • 転籍後の本籍地が滝沢市の場合、新しい戸籍作成に1週間程度お時間をいただいています。

受付場所

  • 滝沢市役所本庁でのみ受付を行っております。(東部出張所では受付しておりません。)

受付時間

  • 平日の8時30分から17時までは担当職員が受付します。
  • 市民課での手続にかかる所要時間の目安は30分ほどです。
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直がそれぞれお預かりします。
    • 日直や宿直がお預かりした離婚届は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理します。
    • 届出内容に不明な点がある場合には、担当職員が届出人に連絡します。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理します。

届出できる人

  • 転籍する戸籍の筆頭者及び配偶者です。

必要なもの

  • 転籍届1通
  • 筆頭者・配偶者の転籍届に押印した印鑑

転入届などの住民異動届と一緒に手続をするには

  • 平日の8時30分から17時までの間であれば、転籍届と転入届転居届などの住民異動届を一緒に提出することができます。
    この場合、転籍届の住所欄は新しい住所を記入してください。
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、毎日17時から翌朝8時30分までに転籍届を提出された方で、住所異動が必要な方は、あらためて平日の8時30分から17時までの間に住民異動届を提出してください。